3月の権利付き最終日はです
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宣言的決議

宣言的決議(せんげんてきけつぎ)とは、会社法および定款で定められた株主総会の決議事項ではないが、株主総会における議案として株主意思の確認をおこなう場合の決議を、宣言的決議または勧告的決議という。

特に買収防衛策の導入については、株主総会の決議事項ではないが、株主の意思を確認するために宣言的決議として議場に諮ることが多いです。

会社法および定款上の決議事項ではないため、決議要件は特に決められてはいないが、出席株主の過半数とするケースが多いです。

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