11月の権利付き最終日はです
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風説の流布

風説の流布(ふうせつのるふ)とは、株価を操作する目的で虚偽の情報やなんの根拠も無い噂の類を流すことをいいます。

これは証券取引法で禁じられている行為であり、悪質な場合、5年以下の懲役、500万以下の罰金を科されます。
(法人が行った風説の流布は、罰金は5億円以下)

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