11月の権利付き最終日はです
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追証

信用取引の際、投資家は証券会社に対し委託保証金を支払うが、取引で損失が発生した場合、追加で差し入れる追加保証金のことを略して「追証(おいしょう)」といいます。

追証は終値で判断され、追証が発生して、そのまま投資家が対処しなかった場合は、証券会社に建て玉を反対売買され、取引が強制終了になります。
また以後の信用取引が停止となることもあります。

追証の差入れは、当初に差し入れた委託保証金から相場の変動による損失額等を差し引いた額が約定値段の20%(委託保証金維持率)を割った場合に、その生じた日の翌々日の正午までに20%を回復するように差し入れなければなりません。

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